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コーポレート・ガバナンス
内部統制システム
Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
   当社は、「ガバナンスの優れた企業とは、株主価値の最大化を目的としながらも、環境的側面や社会的側面にもバランスよく配慮した企業継続という長期的な視点から、フェアでオープンな事業活動を通じて、あらゆるステークホルダーにとっての企業価値を高める経営を行う企業である」という理念に基づき、健全かつ機能性に優れたコーポレート・ガバナンスおよび企業活動の透明性、健全性を確保する企業倫理体制の構築に努めております。
Ⅱ.コーポレート・ガバナンス体制の概要
   当社は、監査役の監視機能を活かしつつ、取締役会の機能強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制の維持・向上を目指し、監査役会設置会社を選択しております。
   当社は執行役員制度を導入しており、最高意思決定と経営監督を行う取締役会の機能向上・活性化と、執行役員による業務執行のさらなる高度化・迅速化を図り業務遂行しております。また、当社は、社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の監督・監視をさらに強化しております。
   なお、取締役の任期につきましては、取締役の経営責任を明確にして経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化に即応した経営体制を機動的に構築するため1年としております。
コーポレート・ガバナンス体制を基軸とする内部統制の相関図
取締役会
   取締役会は10名以内(平成23年6月現在、社外取締役2名を含む9名で構成)の取締役で構成しております。取締役会は毎月1回定時開催するほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項や経営計画に関する事項をはじめ、組織、制度、人事、財務、設備、労働協約など重要事項について審議・承認・決定するとともに、業務執行を監督しております。
経営執行会議
   経営執行会議は、取締役、執行役員、常勤監査役、その他代表取締役の指名する者で構成しております。経営執行会議は月2回定時開催するほか必要に応じて臨時に開催し、取締役会で決定された経営重要事項を確実に執行するための執行レベルの意思決定、執行手法の協議および実施状況の確認、取締役会に付議すべき事項、営業・技術・生産・その他重要事項、代表取締役特命事項など重要な事項について審議しております。
監査役会
   監査役会は4名以内(平成23年6月現在、社外監査役2名を含む4名で構成)の監査役で構成しております。
   監査役会は監査の方針などを決定し、各監査役の監査状況などの報告を受けるほか、会計監査人からは随時、監査に関する報告を受けております。
   監査役は、取締役会、経営執行会議、その他の経営にかかる重要会議に出席し、経営の健全性や意思決定プロセスの透明性を監査するとともに、取締役からの報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧などにより取締役が行う職務執行における適法性、適正性、妥当性を中心とした監査を行っております。
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Ⅲ.内部統制システムおよびリスクマネジメントの充実
   当社は、社会の公共性、公益性、安全性に深く関わる事業に携わる企業としての強い責任感と誠実性、倫理観を保持するとともに、法令、社会ルールを遵守して行動することを重要事項と考えており、グループ会社を含めた内部統制システムを構築・運用しております。また、当社は、リスク管理規程に基づくリスク管理委員会体制を構築し、リスク管理の強化を行なっております。
コンプライアンス
   当社は、法令、規則、社会・企業の倫理規範および企業行動基本規程などの遵守徹底に努めております。
内部監査
   当社およびグループ会社の業務執行におけるリスクを評価し、業務の適法性および適合性監査と有効性・効率性評価を行う内部監査室を設置し、監査活動を通じて改善要求・提言を行うほか、内部統制システムに関する整備状況評価および運用状況評価を実施しております。
Ⅳ.内部統制システム決議事項
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
   (会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1) 監査役は、取締役の職務執行について、適法性、適正性、妥当性を中心とした監査を行い、法令・定款に違反する行為があった場合、またはそのおそれがある場合には、取締役に対する勧告、助言など必要な措置を講じる。
(2) 当社およびグループ会社における全役職員は、企業目的追求にあたり遵守すべき規範を具体的に定めた「株式会社京三製作所企業行動基本規程」を実践するとともに、法令・定款の遵守および企業倫理を 尊重する指針としての「コンプライアンス基本規程」を遵守する。
(3) 法務部担当役員は、全役職員に法令・定款の遵守、並びに企業倫理を尊重する指針としての「企業行動基本規程」および「コンプライアンス基本規程」の周知徹底を図る。
(4) 法務部は、「コンプライアンス基本規程」に則り、当社およびグループ会社の全役職員を対象とするコンプライアンス教育を実施する。
(5) コンプライアンス委員会は、当社およびグループ会社におけるコンプライアンスに関する重要問題を 審議し、必要に応じリスク管理委員会・取締役会に報告する。
(6) 法務部は、当社およびグループ会社における全役職員を対象とするコンプライアンス相談・通報窓口(ヘルプライン)の周知および利用促進を図る。
(7) 当社およびグループ会社における全役職員は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で対処する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
   (会社法施行規則第100条第1項第1号)
(1) 当社は「情報セキュリティ基本方針」および「情報管理規程」「文書管理規程」その他の関連規程、規則を定め、情報および情報セキュリティ管理体制を構築、運用する。
(2) 取締役および執行役員の職務執行に係る文書および情報は、規程に基づき総務担当役員および情報管理責任者が適切に管理する。
(3) 取締役、執行役員および監査役は、保存および管理された文書、情報を常時閲覧できる体制とする。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
   (会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1) 当社は、「リスク管理規程」に基づいたリスク管理体制を構築しております。代表取締役社長はリスク管理責任者を任命しており、リスク管理責任者は当社およびグループ会社全体のリスク管理体制の充実・強化を図る。
(2) 経営リスクの認識、対応、およびリスク管理を行うため、代表取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、傘下に個別委員会として「経営・財務リスク委員会」「事業リスク委員会」「災害 リスク委員会」「情報管理委員会」「コンプライアンス委員会」を置く。これら個別委員会の活動状況はリスク管理責任者に報告し、必要に応じてリスク管理委員会、取締役会に上程する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   (会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1) 取締役および執行役員は年度経営計画に基づき、経営目標達成のために具体的実施事項を策定し、確実に実行する。
(2) 取締役および執行役員は、その執行状況を四半期毎に経営執行会議で報告し、取締役会がこれを審議・承認する。
5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における
   業務の適正を確保するための体制
   (会社法施行規則第100条第1項第5号)
(1) 経営方針の伝達、年度経営計画策定などのため、定期的にグループ会社と連携会議を開催する。
(2) 経営企画部は「関係会社管理規程」を整備し、必要に応じてグループ会社の管理を行う。
(3) 内部監査室は監査対象をグループ会社も対象とし、業務監査および内部統制システム整備・運用評価を実施する。
(4) 当社のコンプライアンス相談・通報窓口(ヘルプライン)は、当社およびグループ会社共通の制度と して窓口を一本化して運用する。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
   (会社法施行規則第100条第3項第1号)
(1) 当社取締役会は、監査役が監査役の職務を補助すべき専任または臨時の補助使用人を要請した場合には、これらを配置する。
7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
   (会社法施行規則第100条第3項第2号)
(1) 当社は、専任または臨時の補助使用人を設置する場合、取締役会と監査役の協議により、補助使用人の業務に関する業務執行者からの独立性の確保を図る。
8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
   (会社法施行規則第100条第3項第3号)
(1) 取締役は、当社およびグループ会社に重大な影響を及ぼすリスクが存在する場合は、監査役にその内容を報告する。また、ヘルプラインによる使用人からの通報状況については、速やかに監査役に報告を行うことのできる体制とする。
(2) 監査役は重要な会議に出席し意見を述べるとともに、内部監査室および法務部等と定期的に情報交換を行い、密接に連携する。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
   (会社法施行規則第100条第3項第4号)
(1) 監査役は代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針をはじめ、会社が対処すべき課題、リスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。また、監査役は、その他の取締役、執行役員、会計監査人等と定期的に情報交換し、必要に応じて随時報告を求める。
(2) 監査役は、監査意見形成にあたり、必要に応じて外部専門家を利用することができる。
以上
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